小松島市議会 2022-03-14 令和4年産業建設常任委員会 本文 2022-03-14
空き家等情報の取得に関しましては,空き家台帳の作成のため,所在地情報,建物情報,不良度以外の情報及び写真データを取得いたしております。空き家等の状況判定に関しましては,外観目視による現地調査内容の老朽度及び危険度を判定いたしております。
空き家等情報の取得に関しましては,空き家台帳の作成のため,所在地情報,建物情報,不良度以外の情報及び写真データを取得いたしております。空き家等の状況判定に関しましては,外観目視による現地調査内容の老朽度及び危険度を判定いたしております。
この老朽危険空き家がどうかという認定基準につきましては,公平性の観点から第三者機関であります徳島県住宅供給公社に登録のある空き家判定士により不良度判定を実施し,不良度測定表による点数が100点以上の空き家等を認定候補として規定しておりますので,不良度判定の結果,補助金が受けられないケースもございます。
その結果,市内に783件の空き家等があることが判明し,この783件について不良度判定に基づき,比較的程度のよいAランクの空き家等から老朽度の高いEランクの空き家等まで,5段階に分類いたしました。このうち,Eランクの空き家等109件につきましては,これまでに11件が除却済となっております。
また,この老朽危険空き家除却に関しましては,市民の関心が大変高まっておりまして,平成29年度の不良度判定で,これをまずしなければならないのですが,申請が9件ございました。この不良度判定につきましては,建築士会に委託をいたしまして,不良度が200点の中で100点以上であれば,この除却支援事業の対象となるということでございます。
また、当該支援事業の採択基準でございますが、まず住宅地区改良法施行規則における住宅の不良度の測定基準により、住宅自体の不良度を項目ごとに測定した評点の合計を判定1として、さらに住宅密集地に位置するか、あるいは山の中などに位置するかといった立地条件や近くに避難所、学校、病院等があるか、また、大規模災害発生時において避難路にもなり得る道路が面しているかなどを考慮した評点の合計を判定2として、判定1と判定
調査内容につきましては,空き家と思われる家屋を特定し,不良度判定を行い,危険度,老朽度のランクづけを行うとともに,空き家等が周囲に及ぼす影響や危険度について調査し,その結果をもとに空き家等の分布図を含めたデータベース化が完了いたしております。その調査結果,全棟1万7,095軒のうち空き家等の軒数は783件あり,そのうち老朽化した家屋は191軒となっております。
建築物の老朽度,危険度のランク付につきましては,国土交通省の手引きを基準に不良度判定基準を作成いたしまして,老朽度,危険度を点数化し,低いものから高いものへ,AランクからEランクまでの5段階で判定をいたしております。不良度判定基準による老朽度,危険度のランク付では,Aランク及びBランクの比較的状態がよいと思われる建築物が431軒で,全体の55%を占めております。
調査表がございまして、空き家等調査表という形、また不良度判定表というのがございます。これにつきましては、建物に関する不良度の判定基準、評定区分、項目、内容に対しまして評点をつけさせていただきます。その点数によりまして、AからEの5段階によるランク分けをする調査でございます。
調査表がございまして、空き家等調査表という形、また不良度判定表というのがございます。これにつきましては、建物に関する不良度の判定基準、評定区分、項目、内容に対しまして評点をつけさせていただきます。その点数によりまして、AからEの5段階によるランク分けをする調査でございます。
また、この調査業務は、場所の特定だけではなく、危険度や不良度についても判定し、結果、空き家の状態に応じた適正な管理が法に基づき、所有者に課せられるという責任の重たいものだと考えます。そのため、調査、判定には、高度な専門性、客観性及び画一性に裏づけられた正確かつ信用性の高い成果が求められることからも、専門的知識と経験を有する事業者への委託が適当であると考えます。
また、この調査業務は、場所の特定だけではなく、危険度や不良度についても判定し、結果、空き家の状態に応じた適正な管理が法に基づき、所有者に課せられるという責任の重たいものだと考えます。そのため、調査、判定には、高度な専門性、客観性及び画一性に裏づけられた正確かつ信用性の高い成果が求められることからも、専門的知識と経験を有する事業者への委託が適当であると考えます。
空き家の実態調査の具体的な手順につきましては,小松島市内全域の空き家に対する現地調査を行い,空き家の軒数や分布状況などを把握するとともに,外観目視による不良度判定を行うことにより,空き家に関するデータベースを作成するものであります。
老朽危険空き家の不良度判定による基準点を超えているものが3件ございましたが,自己負担分の支払いができない,相続ができておらず,相続人を確定させるのに時間がかかるなどで申請に至らず,結果として老朽空き家等除却支援事業の補助金の交付はゼロ件でございました。
今後は、申し込みのありました危険廃屋等の不良度の判定及び現況調査等を実施し、より危険度の高いものから5件を選定し、本年度の補助対象として決定を行う予定でありますが、その選定に当たり、公平性及び透明性を確保した公正な選定となるよう慎重に行ってまいりたいと考えております。
次に、危険廃屋等除却支援事業についてでございますが、補助の対象となる危険廃屋等は、本市内にある木造または鉄骨造等の住宅で、申請時において使用されておらずかつ今後も使用する見込みのないもの、または空き家であるかどうかを問わず著しく老朽化していると認められるもので、住宅地区改良法施行規則に定める住宅の不良度が100点以上のものであります。
今年度、老朽危険空き家除却支援事業の住宅不良度の測定は、国の定める住宅不良度の測定基準に基づき、構造の腐朽または破損の程度などを点数化し、150点満点中100点以上のもののうち、県の補助要件である倒壊すると前面道路を2分の1以上閉塞するおそれのある空き家を対象として実施いたしております。
補助要件といたしましては、国の定める住宅の不良度の基準を満たすもののうち、県の定める倒壊すれば前面道路を2分の1以上閉塞等するおそれのあることとしております。 本市では、今年度より新規事業として開始しており、10月までに空き家所有者等から21件の相談がございました。そのうち、補助要件を満たす空き家の申請が5戸あり、募集戸数に達しております。
また、これの要件の住宅不良度の測定基準、いわゆる危険だと判断される家屋の測定基準とは、どのような内容なのか、お伺いいたします。 このような事業は、本年度から始まった事業であります。市民からどの程度の要望が出されてくるのか、理事者も難しい判断があったものと思われますが、年度の前期を終えた段階で、予算に対しては100%の充足を見たわけですが、まだ年度後半、6カ月あります。
その他の要件としては、空き家であること、主たる構造が木造であること、新築、改築等建てかえに伴う除却でないこと、住宅不良度の評点が100点以上であること、この住宅不良度の評点とは住宅改良法施行規則に掲げられた住宅不良度判定基準によって評価されたもので、100点を超えれば当該家屋は不良住宅ということになります。等を補助対象の要件としております。